鹿沼市と神奈川県横須賀市、香川県三豊市は1日、同性カップルの住民票の続柄欄に、異性間の事実婚世帯と同様に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する対応を始めた。希望すれば、従来の「同居人」といった記載を新たな表記にした住民票の受け取りが可能となる。表記上の変更にとどまり、遺族年金受給など、異性間事実婚と同じ法的権利が認められるわけではない。
長崎県大村市が5月、男性カップルの続柄を「夫(未届)」とした住民票を交付。鳥取県倉吉市も同様の対応を取っている他、東京都世田谷区などでも検討されている。
鹿沼、横須賀、三豊の3市はいずれも、性的少数者のカップルを公的に認めるパートナーシップ宣誓制度を既に導入。パートナーの子どもも家族と公認するよう拡充した。3市とも新記載の住民票発行は、それぞれでパートナー制を宣誓済みのカップルを対象とする。
鹿沼市には1日、新たな表記の適用に関する申し出や問い合わせは無かった。
市は6月に「市パートナー&ファミリーシップ宣誓制度」のガイドブックを改訂。宣誓証明書で利用できるサービスとして「住民票の続柄表示変更」などと書き加えた。6月中旬に住民票を取り扱う14部署の職員向けの説明会を行い、変更の経過や内容などを説明した。