突風で飛ばされたとみられる民家のトタン=7月、野木町潤島

 【野木】7月に町内で発生した突風で住宅が被災した世帯への見舞金について、町は準半壊世帯に3万円、一部損壊世帯に1万円を支給することを29日の町議会議員全員協議会で報告した。本年度一般会計補正予算として200万円を専決処分した。専決処分日は17日。

 町が28日までに発行した罹災(りさい)証明書は住宅の準半壊3件、一部損壊約110件で現在も問い合わせが続いている。

 町災害見舞金等支給要綱の支給条件は全壊(10万円)か半壊(5万円)で準半壊以下は対象外。ただ今回の突風では屋根が飛ばされ家財道具が雨で被害を受けるなどした世帯もあることから、町は準半壊、一部損壊世帯への支給を検討していた。

 町税務課で準半壊、一部損壊の罹災証明を受ければ支給対象となる。真瀬宏子(ませひろこ)町長は「被災者に心からお見舞い申し上げる。見舞金を早急に支給したいとの思いで専決処分とした」と述べた。