江曽島地区の戦没者慰霊碑を見つめる石浜さん。碑には叔父の名前が刻まれている=4月下旬、宇都宮市内

 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 自分が亡くなったら両親の面倒を頼むよ-。戦地から送られてきた父の言葉には重い覚悟がにじんでいた。

■   ■

 日本国憲法は3日、施行から78年を迎える。移りゆく時代の中、憲法が保障する権利が脅かされる新たな事態が起きている。私たちにとって憲法とは何か。県内の現場、当事者の思いから見つめ直す。