2012年の法改正に伴い年金額を引き下げたのは生存権や財産権を侵害し違憲だとして、県内の年金受給者18人が国に対し、減額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明(おじまあきら)裁判長)は3日、原告側の上告を棄却した。年金の減額を「合憲」とし、原告側を敗訴とした一、二審判決が確定した。
裁判官4人全員一致の結論。同様の訴訟は全国で提訴され、原告は5千人を超える。最高裁は23年12月、違憲ではないとする初の判断を示していた。
2012年の法改正に伴い年金額を引き下げたのは生存権や財産権を侵害し違憲だとして、県内の年金受給者18人が国に対し、減額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明(おじまあきら)裁判長)は3日、原告側の上告を棄却した。年金の減額を「合憲」とし、原告側を敗訴とした一、二審判決が確定した。
裁判官4人全員一致の結論。同様の訴訟は全国で提訴され、原告は5千人を超える。最高裁は23年12月、違憲ではないとする初の判断を示していた。