ドメスティック・バイオレンス(DV)や性被害、生活困窮などに苦しむ女性への公的支援推進を目的とした「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)」が1日、施行された。県は相談窓口の拡充や周知に取り組む。新法には官民の連携強化も盛り込まれた。女性が抱える問題は複数の要因が絡み合い多様化しているとされ、関係者は迅速に対応できる態勢づくりや、それぞれに寄り添う支援の必要性を訴える。
宇都宮市野沢町、パルティ内の婦人相談所は1日、新法施行に伴い「女性相談支援センター」に改称した。婦人相談所は1956年制定の売春防止法により設置されたが、新法は従来の「保護更生」から「人権の尊重や擁護」などへの転換を明確にした。相談支援の担当者は「DVや心身の不調、困窮など女性が抱える問題は多様化、複合化している」と現状を指摘する。
対応を充実させるため、同センターは4月から新たに心理の専門家が相談に応じる「カウンセリングルーム」を始める。事前予約制で毎月第2、4金曜日に実施。担当者は「どんな境遇でどのような支援が必要かを見極め、適切な制度につなぐことが必要」と話す。
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