北陸電力志賀原発1、2号機(石川県志賀町)が再稼働すると重大事故で北陸電に回復できない損害が生じかねないとして、富山、石川両県の一部株主が経営陣に再稼働差し止めを求めた訴訟の判決で、富山地裁(矢口俊哉裁判長)は4日、請求を棄却した。
2024年の能登半島地震でトラブルが相次ぐ中、再稼働を前提とした経営陣の判断が、会社法に定められた注意義務に違反するかどうかが主な争点だった。
株主側は能登地震で原発の危険性や避難計画の不備が露呈したと主張。今後事故が起きるリスクについて経営陣が調査を尽くさず、社会通念上求められた善管注意義務に違反していると訴えた。
北陸電側は、能登地震の知見も踏まえて原子力規制委員会の審査に対応しており、安全面に問題はないと反論。再稼働は国の方針に沿った合理的な判断で、多くの株主に支持されていると指摘していた。
2基は11年に運転を停止し、規制委は2号機の再稼働を審査している。
志賀原発を巡っては、金沢地裁が06年に差し止めを認める判決を出したが、その後住民側の逆転敗訴が確定している。
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