大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた俳優清水尋也被告(26)に東京地裁は19日、拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)の判決を言い渡した。

 宮田祥次裁判官は、何度も密売人から大麻を入手し、使用頻度も高まっていたとして「親和性が認められ、依存性も生じつつあり、刑事責任は軽くない」と指摘。一方で、自助グループに参加するなど更生に向け努力していることを踏まえ、刑の執行猶予が相当と判断した。

 判決によると、9月3日、東京都杉並区の自宅で大麻0・392グラムを所持した。

 清水被告は映画「ちはやふる」、TBS系ドラマ「19番目のカルテ」などに出演していた。