世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側の献金勧誘で損害を受けたとして、元信者の女性(故人)の長女が教団側に賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は18日、信者による違法な献金勧誘について教団の使用者責任を認め、約6400万円の支払いを命じた。
水野有子裁判長は、高齢で身内の不幸を抱えた女性に、信者が積極的に献金を勧めたことは容易に推認できると指摘。女性が不動産を売って1億円超の献金をし、知人に借金を依頼することを余儀なくされるなど、教団信者の献金勧誘が「社会通念上相当な範囲を逸脱し、違法だ」とした。
その上で、女性の生活維持に必要な配慮をせず信者が勧誘したことに、少なくとも重過失が認められると判断。信者のうち、女性の地元長野県にある教会の幹部に関しては、献金目標達成のため指示をする立場にあったとして、一部で賠償責任を認めた。
一、二審判決は女性が教団に提出した「返金や賠償を一切求めない」とした念書の有効性を認め請求を退けたが、最高裁が昨年7月、念書が公序良俗に反し「無効」と判断した。
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