消費者庁は16日、ヨガやピラティスのレッスンなどが実際より安い価格で受けられるかのような宣伝をしていたのは景品表示法違反(有利誤認表示)の疑いがあるとして、運営会社「SOELU(ソエル)」(東京都港区)に、自主的改善の代わりに措置命令などを免除する「確約手続き制度」を適用したと発表した。提出された改善計画を同日認定した。
消費者庁によると、2024年3月~今年7月に自社のウェブサイトで、キャンペーン適用時は月々1980円(税抜き)で、全てのサービスが「受け放題」になると思わせるような表示をしていた。
実際に利用できるのはごく一部に限られ、全メニューを無制限で受けると1万円以上かかるという。
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