日本郵便が、業務を委託するフリーランスとの取引を巡り、フリーランス法で義務付けられた取引条件の明示を怠っていた疑いがあることが13日、同社への取材で分かった。外部講師による研修など本社と支社を合わせて380件、223人に条件をはっきり示していなかった。
今年秋に実施した内部調査で判明した。調査対象は法律が施行された昨年11月から、今年6月まで。「フリーランスを除き、企業との軽微な取引は契約事務を省ける」といったマニュアルの内容を担当者が正確に理解していなかったという。
日本郵便は「マニュアルが分かりづらい記載になっていた」として、来年2月に内容を改める方針。
フリーランス法は発注元に業務内容や報酬額、支払期日などを書面やメールで明示する義務を定める。今月10日には同法に違反したか、その疑いがあった放送業と広告業の計128社を指導したと公正取引委員会が発表している。
配達員の酒気帯び点呼を適切に実施していなかった問題など不祥事が相次ぐ日本郵便では、法令順守を徹底する態勢づくりが課題となっている。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする

