府中刑務所(東京都府中市)で同室の収容者に大量の水を飲むことを強制して意識障害を負わせたなどとして、傷害罪に問われた32歳と39歳の被告に、東京地裁立川支部が「被害者の供述が変遷している」として無罪判決を言い渡していたことが12日、分かった。
両被告は昨年10月、府中刑務所で同室の収容者に罰と称して約10リットルの水を飲ませ、水中毒による症候性低ナトリウム血症の傷害を負わせたとして起訴された。
菅原暁裁判長は、誰から水を飲むよう強制されたかという核心部分について、収容者の証言が起訴前後に大きく変わるなどしており、信用性が認められないと判断した。
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