愛知県一宮市の商業施設などで女性の下着を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影など)の罪に問われた岐阜県警の元警部野村祐一被告(45)に、名古屋地裁一宮支部は10日、拘禁刑10月、執行猶予3年(求刑拘禁刑10月)の判決を言い渡した。
板東恵里裁判官は判決理由で「警察官として安全安心を守るべき立場にありながら、常習的に盗撮行為を繰り返した」と非難。一方で反省の態度を示し、更生が期待できることを考慮し執行猶予を付けた。
判決などによると、野村被告は6月、岐阜県大垣市のゲームコーナーで、女性の後ろからエコバッグに隠した携帯電話をスカート内に入れて下着を撮影。8月には一宮市の商業施設でも同様の行為をした。
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