最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は、東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告最大手「電通」元幹部逸見晃治被告(58)と、法人としての電通グループの上告を棄却する決定をした。9日付。逸見被告を懲役2年、執行猶予4年、電通グループを罰金3億円とした一、二審判決が確定する。
一連の事件で起訴された法人6社のうち、有罪が確定するのは初めて。他5社は、博報堂など3社が一、二審ともに有罪となり上告中で、残る2社は一審公判中。
電通側は「本大会での運営業務などでは受注調整していない」と主張していた。
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