短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」で、飲食店側から勤務直前に一方的にキャンセルされたのは不当だとして、神奈川県在住の男子大学生が未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京簡裁(中出卓哉裁判官)は10日までに、請求通り6800円の支払いを命じた。店側は出廷せず争わなかった。9日付。
大学生の代理人の牧野裕貴弁護士は「スポットワークの直前キャンセルの責任を巡る判決が出たのは初めてではないか」とした上で「店側だけでなく、マッチングの仕組みを提供するプラットフォーマーも重く受け止めてほしい」と述べた。
判決などによると、大学生は今年5月、アプリを利用しマッチングが成立したが、勤務前日にキャンセルされた。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする