フリーのカメラマンやデザイナーらに取引条件を明示しなかったことなどがフリーランス法違反に当たるか、その恐れがあったとして、公正取引委員会は10日、法が施行された昨年11月から今年10月までに放送業と広告業の計128社を指導したと発表した。フリーランスとの取引が多い業種として集中的に調査したとしている。
公取委によると、放送業ではラジオ局が番組の制作や出演の委託時に取引条件を明示したものを交付せず、テレビ番組制作会社は撮影や映像編集を委託した相手への報酬を期日より後に支払った。原材料費などのコストが上昇しているのにテレビ局が一方的に報酬額を決定した事例もあった。
また、広告会社が写真撮影などの委託相手からの請求書提出が遅れたことを理由として期日後に報酬を支払ったケースや、コスト上昇を理由に報酬額引き上げを求められたにもかかわらず、協議をせずに従来の額に据え置いたケースがあった。
今回の違反はいずれも軽微だったため指導としたといい、より重い勧告や命令の場合は事業者名を公表する。
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