マンションの駐車場代を一方的に値上げし、抗議すると利用できなくさせようとした貸主の不動産会社の対応は違法だとして、借り主の男性が損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日までに、不動産会社に約13万円の支払いを命じた。法的手続きを経ず排除しようとしたことは違法と判断した。11月27日付。
男性の代理人によると、貸主が正当な理由なく契約を解除することを禁じる借地借家法は、駐車場には原則適用されない。貸主が解除を交渉材料に値上げを迫るケースがあるという。
判決によると、東京都新宿区四谷の賃貸マンションの一室(約44平方メートル)を借りる男性は昨年6月、不動産会社から駐車場代を含め賃料を約4万円値上げし、月20万4千円にすると通知を受けた。交渉の末、翌月から賃料を2万5千円引き上げることで合意。だが今年2月、駐車場代を月5500円増額すると一方的に告げられ、同4月に2カ月分が勝手に口座から引き落とされた。
男性の代理人が返金を求めると、不動産会社は機械式駐車場の契約解除を主張した。
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