骨髄ドナー(提供者)が骨髄バンクを通じて骨髄液などを提供するのに必要な日数を、事業所が特別休暇として認める「ドナー休暇制度」が県内で徐々に導入されつつある。日本骨髄バンクが近年、普及啓発に力を入れており、県内では9月末までに7事業所が導入し、うち5事業所はこの2年間に取り入れた。休暇取得者からは「安心して提供に臨めた」との声が上がっている。
制度は1993年、人事院が国家公務員のドナーに対し、提供に必要な検査や入院の期間を有給の特別休暇として認めたことが始まりとされる。
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