アパートの自室に火を付けたとして、現住建造物等放火罪に問われた東京都足立区生まれ、住所不定、無職の男(60)の裁判員裁判判決公判が21日、宇都宮地裁で開かれた。古玉正紀(こだままさのり)裁判長は、燃え広がって人的被害が生じる可能性もあり「相当に危険な行為」として懲役6年(求刑懲役7年)を言い渡した。