姉の夫や姉と共謀し、さくら市内のアパートで女性を監禁、暴行して死亡させ、遺体を宮城県白石市の山林に遺棄したとして、傷害致死や死体遺棄、監禁の罪に問われた益子町、無職の女被告(25)の裁判員裁判判決公判が24日、宇都宮地裁で開かれた。瀧岡俊文(たきおかとしふみ)裁判長は被告の責任能力を認定し、「常軌を逸する虐待をしたあげく死亡させた。あまりに理不尽で身勝手な犯行」として懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。
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