関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)で事故が起きれば被ばくにより健康や生活に深刻な被害が生じるとして、京都府の住民ら約3400人が関電と国に運転差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(斎藤聡裁判長)は14日、関電の地震想定や安全対策について「不合理であるとは言えない」などとして、請求を退けた。

 原告側は記者会見し、判決を不服として控訴する方針を明らかにした。

 京都府北部は、大飯原発と近接している。提訴は2012年で、原告側は、想定される地震の揺れや地盤の危険性を関電が過小評価していると主張。関電側は断層について詳細に調査し、地域特性なども考慮したと反論した。斎藤裁判長は判決理由で、原告の訴えは「具体的な根拠があるとは認められない」などと退けた。

 大飯原発3、4号機を巡っては福井地裁が14年5月、運転差し止めを命じた。大阪地裁は20年12月、原発設置許可の取り消しを命じる判決を言い渡したが、いずれも控訴審で覆り、その後確定した。