宮崎県木城町議会が2023年、原発の高レベル放射性廃棄物(核のごみ)に関する一般質問をした町議を出席停止処分などにしたのは違法だとして、町議が町に176万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁は1日、「懲罰の要件を欠いている」とし、11万円の支払いを命じた。

 原告は久保富士子町議。県は地方自治法に基づき、25年に出席停止を取り消す審決をしていた。菅野昌彦裁判長は判決理由で、久保氏が無礼な言葉や品位を害する言葉を発したとは認められないとして、処分は「裁量権の範囲を逸脱、乱用した」と指摘した。

 判決によると、町議5人は22年8月、北海道や青森県にある核のごみ関連施設を視察。久保氏は23年12月定例議会の一般質問で「なぜ北海道の幌延町まで視察をする必要があったのか」などと言及した。町議会は陳謝させる懲罰動議を可決し、応じなかったため出席停止1日の処分をした。

 久保氏は記者会見で「違法性が裁判で認められたことは大きい」と話した。町は取材に「判決内容を精査して、方針を決めたい」と答えた。