関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の耐震性について、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の審査の判断は誤りだとして、福井県などの住民が国に原発設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審で大阪高裁(川畑正文裁判長)は28日、許可は違法として請求を認めた一審大阪地裁判決を取り消し、住民側逆転敗訴の判決を言い渡した。
関電は大飯3、4号機の耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)を最大加速度856ガルと設定し、規制委は適正と評価し設置許可を出した。訴訟では基準地震動の値や、規制委の判断が妥当かどうかが争点となった。
2020年12月の一審判決は、関電がばらつきの考慮や数値の上乗せをせず、規制委も上乗せの必要性の要否を検討することなく許可を出し「看過しがたい過誤、欠落」があるため違法と判断した。
国側は十分に保守的な基準地震動が設定され、科学的知見から数値の上乗せに合理性はなく、規制委の審査は適切だと主張した。
関電は13年の新規制基準施行後、3、4号機の審査を規制委に申請し、17年5月に許可を得た。
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