受刑者の選挙権を制限した公選法の規定は違憲だとして、詐欺罪で実刑判決を受け仮釈放された男性(40)が高松市選挙管理委員会に対し選挙人名簿への登録を求めた訴訟で高松地裁(田中一隆裁判長)は31日、請求を認め、登録を認める判決を言い渡した。
訴状によると、男性は2019年に詐欺罪で東京地裁に懲役7年の判決を言い渡され服役し、25年7月に仮釈放された。その後高松市に転入したが選挙人名簿に登録されず、市選管に異議を申し立てたが棄却された。同年12月に棄却決定の取り消しを求め提訴した。
男性は服役中、規定は違憲だとして、次回の国政選挙で投票できる地位確認などを求め東京地裁にも提訴した。東京地裁と二審東京高裁はいずれも(現在の)拘禁刑以上の受刑者に選挙権を認めないとする公選法11条の制限は「やむを得ない」とし合憲と判断。最高裁第1小法廷は今年1月、上告審を大法廷で審理することを決めた。
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