北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際の発砲が問題となり、道公安委員会に猟銃の所持許可を取り消された道猟友会支部長の男性が、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は27日、「処分は裁量権の範囲を逸脱し違法」と判断し、請求を退けた二審判決を破棄した。処分を取り消した一審の男性勝訴判決が確定した。
猟銃所持許可取り消しを巡る判決で、最高裁が違法と判断したのは初。
道猟友会砂川支部長の池上治男さん(77)は2018年8月、砂川市でライフル銃を1回発砲し、ヒグマ1頭を駆除。道公安委は19年、発砲が「弾丸が到達する恐れのある建物に向かって銃猟をしてはならない」との鳥獣保護管理法規定に反するとし、所持許可を取り消した。
21年の一審札幌地裁判決は「処分は裁量権の逸脱」と請求を認めたが、24年の二審札幌高裁は「跳弾が建物に届く危険があった」と判断し、処分を適法とした。
第3小法廷は、近距離で向き合う状況下で判断を迫られて発砲したのに、道公安委の処分は「酷な面があり、重きに失する」と指摘した。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- 3~4月入会で最大1,000円還元!!
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする




