厚生労働省は18日、大麻由来の成分である、CBN(カンナビノール)を医薬品医療機器法に基づき、指定薬物に指定した。医療目的を除き、6月1日から成分を含む製品の販売や所持、使用などが禁止される。昨年5月、山梨学院大(甲府市)レスリング部の男子部員が同成分を含むクッキーを食べた後、寮から飛び降りて骨折する事案が発生していた。

 厚労省によると、CBNを含む製品はリラックス効果などをうたい、クッキーやグミ、電子たばことして販売されているが、摂取すると幻覚などが生じる恐れがある。CBNを含む製品を摂取後、健康被害が生じたと疑われるのは、山梨学院大の事案を含めて4件確認されている。