2023年6月、交際していた女性=当時(18)=を殺害したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた防水工渥美遼馬被告(33)の裁判員裁判で東京地裁は16日、「女性に落ち度はなく、身勝手な犯行だ」として、懲役22年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。
被告側は死体遺棄罪などは認める一方、客観的証拠がないとして殺人罪は無罪を主張した。島戸純裁判長は、被告がスマートフォンを使って、血が付いたシャツを着た被害者の遺体が写り込んだ動画を撮影していたと指摘。119番など救命行為をしていないのは、被告が殺害したからだとして退けた。
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