認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度で、代わりに財産管理などをすることになった弁護士らが、利用者の財産から本人に無断で報酬を得るのは「利益相反行為」に当たり違法だとして、現・元利用者2人が弁護士や社会福祉士を相手に報酬の返還を求める訴訟を13日、さいたま、東京両地裁に起こした。
支援団体によると、他の利用者らも今後、同様の訴訟を仙台、金沢、大阪などの各地裁で起こす予定という。
同制度の報酬は民法に基づき、多くの場合、利用者の財産などに応じて家裁が審判で金額を決め、利用者側の意向は反映されない。月2万~6万円程度が相場で「後見人の業務量に比べ金額が高すぎる」との声もある。
法制審議会は制度改正に向け2月に要綱をまとめたが、原告側は「報酬の在り方に関しては議論が尽くされておらず、訴訟を通して問題提起したい」としている。
原告側は訴状で「報酬に関する家裁の審判は、あくまで後見人に請求権を与えているに過ぎず、利用者に支払い義務を生じさせるものではない」と主張。本人の了承を得ないまま報酬を得る行為は違法だと訴えている。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- 3~4月入会で最大1,000円還元!!
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする

