大阪府八尾市の住宅で昨年2月、コンクリート詰めにされた女児の遺体が見つかった事件の裁判員裁判で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた叔父の無職飯森憲幸被告(42)に大阪地裁は13日「いたいけな児童を殴ったり蹴ったりし、容赦ない攻撃を加えた犯行態様は非情だ」として懲役8年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
弁護側は、起訴内容を認めた上で、被告は法律上、女児を養育する義務を負っておらず、父や姉に押しつけられたとし、懲役4年以下が相当と主張していた。
伊藤寛樹裁判長は判決理由で、被告は怒りの感情を統制でき、暴行を避けがたい状況ではなかったと指摘。「女児の死亡後に遺体をコンクリートに詰めて、女児を弔う機会を失わせ、一連の事実を隠蔽しようとした」と非難した。
一方、遺体発見後の警察の捜査に応じて詳細な説明をし「むごいことをしてしまった」と公判で反省の弁を述べていることなどを情状面で考慮した。
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