兵庫県赤穂市の赤穂市民病院で2020年、女性患者(81)の手術中に脊髄神経をドリルで誤って切断し後遺障害を負わせたとして業務上過失傷害罪に問われた元執刀医松井宏樹被告(47)に、神戸地裁姫路支部は12日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
佐藤洋幸裁判長は判決理由で、止血が不十分で、手術部位を目視で把握するのが難しい状況のままドリルを扱ったと指摘。「視認性が十分確保できるまですべきだった。基本的な注意義務を怠ったと言わざるを得ない」と非難した。
判決によると20年1月、女性の腰椎を削る手術の際にドリルで硬膜を損傷し、脊髄神経を巻き込んで切断した。
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