宇都宮地裁

 栃木県真岡市の自宅で2023年、自宅に火を付けて同居する男性=当時(67)=ら2人を死傷させたとして殺人と殺人未遂、現住建造物等放火の罪に問われた無職金子誠被告(92)の裁判員裁判で、宇都宮地裁(古玉正紀裁判長)は10日、懲役17年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。

 判決によると、23年6月20日、自宅1階廊下に灯油をまき、ライターで点火したティッシュで火を放って全焼。同居する伊東日出夫さんを殺害したほか、被告の60代娘に気道熱傷などのけがをさせた。