配偶者に子どもを連れ去られたとする男女ら約30人が、国が連れ去りを規制する法整備を怠ったため親権や監護権など憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、国に1人5万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に月内にも起こすことが7日、弁護団への取材で分かった。
同種訴訟は2020年にも14人が東京地裁に起こしたが「法規制の必要性の共通認識が国民に形成されているとは言い難い」として棄却され、最高裁で敗訴が確定。前回と今回の原告側代理人を務める作花知志弁護士は、離婚後の共同親権を選択可能とする改正民法が成立するなど、家族の多様化を認める国民的機運が高まっているとし「改めて司法に問うべき時だ」と話している。
原告側によると連れ去りや面会交流の妨害を防ぐ法規制や、交互監護を義務づける法律がないことで、親子間の養育の権利を侵害されたと主張。4月1日施行の改正民法でも連れ去りが規制されていないとしている。
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