福島、山形両県で交流サイト(SNS)を通じて知り合った10~20代の5人の自殺を手伝ったなどとして、自殺ほう助や未成年者誘拐などの罪に問われた福島市の無職岸波弘樹被告(37)に福島地裁郡山支部は6日、懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。一連の事件では、うち4人が死亡している。
下山洋司裁判長は判決理由で、「希望者は手伝ってでもさせた方がその人のため」との信念で、SNSで知り合っただけの5人と立て続けに接触したと指摘。「自殺ほう助などを常習的に行うこと自体、生命軽視の姿勢の著しさを如実に示す」と非難した。
起訴状などによると、宮城、山形、福島、埼玉各県の男女5人を、SNSを介して「一緒に自殺しよう」などと誘い出し、山形、福島両県で2024年6月~25年1月、練炭やテントを準備し自殺を手伝ったとしている。うち福島県の当時17歳の少女へは未遂で終わった。
公判で被告側は起訴内容をおおむね認めたが、山形県の少女=当時(17)=に対する自殺ほう助罪については黙秘し、窃盗は無罪を主張した。
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