大阪府八尾市の住宅で昨年2月、コンクリート詰めにされた女児の遺体が見つかった事件で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた叔父の無職飯森憲幸被告(42)の裁判員裁判が6日、大阪地裁(伊藤寛樹裁判長)で開かれ、検察側は懲役12年を求刑した。弁護側は懲役4年以下の判決を求め結審。判決は13日に言い渡される。
検察側は論告で、女児に一方的で執拗な暴行を加え、犯行は悪質だと指摘。死亡させた後も発見を恐れて遺体を隠し「身勝手極まりない」と非難した。養育について姉や行政に相談することもできたとした。
弁護側は、被告は法律上、女児を養育する義務を負っておらず、父や姉に押しつけられたと主張。起訴内容を認め、再犯可能性も低いとした。
起訴状などによると、被告は2006年12月下旬から07年1月上旬ごろ、大阪市平野区の自宅で、めいの岩本玲奈さん=当時(6)=を殴ったり蹴ったりし、外傷性ショックで死亡させた。また24年11月12日ごろ、八尾市内の集合住宅一室にコンクリート詰めにした岩本さんの遺体を運び、遺棄した。
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