長崎県島原市の私立島原中央高女子バスケットボール部に所属していた元生徒が、監督の男性教諭から「使えない」などと言われ精神的苦痛を受けたとして、教諭と学校側に計約360万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は5日までに、「人格権を侵害した」とし、88万円の支払いを命じた。
日本バスケットボール協会(JBA)は昨年3月、教諭を1年間の資格停止処分にしていた。
町田哲哉裁判官は判決理由で、教諭の言動は「乱暴で配慮に欠け不適切」とし、教育的指導の合理的な範囲を逸脱していると指摘。学校側も漫然と放置したと判断した。
判決によると、指導中、「あなたはチームプレーができない。そんな人は使えない」などと言った。
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