世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を巡る即時抗告審で、東京高裁は4日、解散を命じた東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を退ける決定をした。命令の効力が生じ、裁判所が選任する清算人が教団財産を調査・管理し、献金被害者への弁済などの清算手続きが始められる。宗教法人格は失われ、税制上の優遇措置を受けられなくなる。
宗教法人法が要件とする「法令違反」を理由とした解散命令は、オウム真理教などに続き3例目。過去2例は刑事事件化した犯罪行為が理由になった。甚大な被害を生じさせた献金勧誘を民法の不法行為として理由にしたのは初めて。
教団側が最高裁に不服を申し立てるのは必至で、最高裁が解散の判断を覆せば、清算手続きは止まる。
2025年3月の地裁決定は、教団による献金被害が少なくとも1500人超に約204億円生じたとし「献金勧誘行為の態様も悪質だ」と指摘。多数の被害に根本的な対策を講じないなど「改善を期待するのは困難で、解散はやむを得ない」としていた。
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