国が2013~15年に生活保護費の基準額を引き下げたのは生存権を保障した憲法に違反するとして、仙台市の女性が市の減額処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は25日、請求を棄却した一審仙台地裁判決を一部取り消し、原告の請求を認めた。国への慰謝料請求については原告の控訴を棄却した。全国各地で同種訴訟が起こされ、最高裁が昨年6月、減額は違法だと認める統一判断を示していた。
原告側代理人の太田伸二弁護士は判決後の記者会見で「この後に続く全国の判決にバトンをつなげて良かった」と評価した。
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