広島で被爆し、戦後帰国した朝鮮半島出身者3人が長期間援護措置を受けられなかったとして韓国在住の遺族らが国に損害賠償を求めた訴訟で、国側は13日までに、請求通り計約330万円の支払いを命じた1月28日の一審広島地裁判決を不服として控訴した。2月10日付。
国側は一審で、海外在住の被爆者には健康管理手当の支給を認めないとした「402号通達」を廃止してから20年が経過し、損害賠償請求権が時効で消滅したとして請求棄却を求めたが、地裁は、時効の主張は「権利の乱用に当たり許されない」と退けていた。
厚生労働省の担当者は「権利の乱用に当たるとした地裁の判断は国としては受け入れ難く、上級審の判断を仰ぐことにした」と話した。
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