東京地裁が入る裁判所合同庁舎=2013年

 東京都世田谷区の認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」(閉鎖)で2023年12月、乳児をうつぶせで寝かせるなどして死なせたとして、業務上過失致死罪に問われた元施設長野崎悦生被告(60)に東京地裁(今井理裁判長)は12日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。同罪に問われた元職員で長男舜介被告(25)は禁錮10月、執行猶予3年(求刑禁錮10月)とした。

 起訴内容によると、悦生被告は乳幼児の安全な寝かせ方に関する指導を施設内で徹底せず、舜介被告は23年12月13日、窒息の危険があるうつぶせの姿勢で生後4カ月の男児を布団に寝かせるなどして死亡させたとしている。