東京電力福島第1原発事故で、福島県や首都圏から九州4県に避難した約40人が、東電と国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は4日、2020年の一審福岡地裁判決を変更し、福島県からの避難者22人へ計約387万円を支払うよう東電に命じた。金額は一審の計約490万円から減額し、改めて国の責任は認めなかった。
高瀬順久裁判長は「想定される津波に基づいて防潮堤を設置しても、より規模の大きい地震による津波を防げなかった可能性は高い」と指摘し、国が規制権限を行使すれば事故を防げたとは認めなかった。最高裁が22年、国の賠償責任を認めない判決を出して以降、各地の訴訟で同様の判断が続いている。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
ポストする
