最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、沖縄県で2023年、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米空軍嘉手納基地(嘉手納町など)所属の兵長ブレノン・ワシントン被告(26)の上告を棄却する決定をした。懲役5年とした一、二審判決が確定する。1月30日付。
被告は、少女を16歳未満だと認識しておらず、行為には同意があったなどとして無罪を主張したが、24年の一審那覇地裁判決は被害を訴える少女の証言に信用性が認められると判断。25年の二審福岡高裁那覇支部判決も支持した。
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