刑事裁判をやり直す再審制度の見直しで、法制審議会(法相の諮問機関)部会は2日の第18回会合で、要綱案を取りまとめた。裁判所の判断に基づいて検察に証拠開示を命じる制度や、請求審での手続き規定を新設。通常審に関わった裁判官を担当から外す「除斥」制度も定める。一方、開始決定に対する検察の不服申し立ては禁止せず、現行制度を維持する。
刑事訴訟法の関連規定は1948年の制定から一度も改正されていない。再審無罪となった近年の事案で、審理の長期化といった課題が指摘されていた。12日の法制審総会で要綱案の答申が決まる見通し。法務省は衆院選後の国会で改正法案を提出する方針だ。
要綱案では、裁判所が請求内容を遅滞なく調査し、理由がないことが明らかな場合などを除き「審判開始」を決定する手続きを新設。審判開始後、裁判所が必要性などを考慮し、「請求理由に関連する証拠」の提出を検察に命じるとした。再審手続き以外で開示証拠を使用した場合は罰則の対象とする。
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