消費者庁は30日、エステの施術やダイエット食品の契約を巡り、中途解約ができないかのような説明や、拒否されてもしつこく勧誘をしたことが特定商取引法違反(不実告知、迷惑勧誘)に当たるとして、「スリムビューティハウス」(東京都港区)に3カ月の一部業務停止、西坂才子代表取締役に3カ月間の一部業務禁止を命じたと発表した。処分は29日付。
消費者庁によると、同社は少なくとも2024年10月~25年3月、1回限りの体験エステを受けに来た人に対し、複数回の施術プランを契約するよう執拗に勧誘したほか、エステ契約とセットで販売しているダイエット食品について「クーリングオフはできない」などと虚偽の説明をしていた。
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