「菊池事件」の再審開始を認めない熊本地裁の決定を受け、報道陣の前で話す弁護団共同代表の徳田靖之弁護士=28日、熊本地裁前

 ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」で、第4次再審請求を退けた熊本地裁の決定文に、存在しない「憲法39条3項」との誤記があることが30日、分かった。該当箇所は主要争点の一つだった特別法廷の違憲性を巡る判断の部分で、弁護団は「憲法を軽視する考えの表れだ」と非難した。

 誤記があったのは「憲法37条2項、3項違反について」の項目。一審で実質的な弁護を受けられなかったという弁護団主張への判断を示す中で、最高裁判例を参照し「憲法39条3項は弁護人の援助を受ける機会を保障したもの」と記載した。