ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」で、再審請求を退けた熊本地裁決定に対し、熊本県弁護士会の本田悟士会長は29日、「憲法を順守することを放棄し、本人、患者・元患者らの人権救済を拒んだ」と抗議声明を出した。
男性が全面否認しているのに一審弁護人が証拠を全て同意しており、声明は「実質的に(憲法が定める)弁護人選任権を侵害したと評価すべきだ」と主張。決定が法の下の平等を定めた憲法14条1項などへの違反を認めながら、再審請求を退けたとして「違憲の確定判決を是正することは裁判所の責務」と非難した。
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