菊池事件の再審請求審で争点だった特別法廷の審理の違憲性について、熊本地裁は決定理由で、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、公開裁判の原則を定めた82条1項に違反する疑いがあるなどと判断した。