「菊池事件」の再審開始を認めない熊本地裁の決定を受け、「不当決定」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士=28日午後、熊本地裁前

 ハンセン病とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審で、熊本地裁は28日、再審を認めない決定をした。特別法廷の裁判手続きは憲法違反だったとの弁護団主張を一部認めた上で「重大な事実誤認を来すとは認められない」として、再審開始理由に当たらないと判断した。弁護団は即時抗告の方針。

 男性は52年に熊本県内の村の元職員を殺害したとして殺人罪などに問われ、裁判は国立ハンセン病療養所菊池恵楓園などの特別法廷で開かれた。無罪を訴えたが弁護人の十分な弁護も受けられなかったとされる。

 中田幹人裁判長は決定理由で、審理に重大な違憲があり事実誤認を来す場合は、再審を開始すべき余地があるとした上で、弁護団の主張を検討。法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し、裁判の公開原則を定めた82条1項などに違反する疑いがあると指摘した一方、事実認定への影響を認めなかった。

 凶器や親族の供述に関する鑑定といった弁護団の新証拠は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠には当たらないと退けた。