ハンセン病とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審は28日、熊本地裁が可否の決定を出す。決定を前に支援者らによる集会が27日、熊本市で開かれ、弁護団は「憲法違反の審理での死刑判決をこのままにしていいのか」と呼びかけた。
再審請求審で弁護団は、裁判手続きは違憲で再審開始理由になると主張。確定判決の核となった凶器や親族供述に矛盾があると訴えている。再審が認められれば、死刑執行後で初のケースとなる。
集会では、特別法廷を傍聴した教誨師が「書記官は証拠を箸でつかんでいた」と当時の様子を証言する動画を上映。弁護団共同代表の徳田靖之弁護士は「ハンセン病隔離政策、差別と偏見が生み出した冤罪だ」と声を詰まらせながら話した。
男性は52年に熊本県内の村の元職員を殺害したとして殺人罪などに問われ、無罪を主張したが、特別法廷での裁判では十分な弁護も受けられなかったとされる。死刑は第3次請求棄却翌日に執行された。
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