川崎市の首都高速道路で2020年、ポルシェを時速268キロで運転し、前方の乗用車に衝突して夫婦を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)の罪に問われた個人事業主彦田嘉之被告(56)の裁判員裁判で、横浜地裁は27日、「制御困難な高速度」として危険運転の成立を認め、懲役12年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。
弁護側は過失だったと主張していた。足立勉裁判長は判決理由で「常軌を逸した超高速度で悪質極まりない」と指摘した。
検察側は起訴時、「妨害目的」を適用。その後、危険運転が認められなかった場合の予備的訴因として過失致死罪を追加した他、危険運転罪の要件に「制御困難な高速度」を加えた。
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