札幌・ススキノで2023年7月に起きた男性殺害、頭部切断事件で、娘の田村瑠奈被告(31)=殺人などの罪で起訴=を手助けしたとして、殺人や死体遺棄などのほう助罪に問われた父親で医師の修被告(62)の控訴審判決で、札幌高裁は27日、懲役1年4月、執行猶予4年とした一審札幌地裁判決を破棄し、懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。一審と異なり死体遺棄ほう助罪の成立は認めず、死体損壊ほう助罪のみを認定した。

 弁護側は無罪を主張。検察側は娘の犯行を事前に知っていたとして手助けの故意を強調し、仮に殺人ほう助罪が認められなくても傷害致死ほう助罪が成立するとしていた。

 青沼潔裁判長は判決理由で、娘が殺人など何らかの加害行為に及ぶと被告が認識していたとは言えないとして、殺人ほう助罪などは一審に続き認定しなかった。娘の死体遺棄罪は自宅の浴室に頭部を運び込んだ時点で成立し、被告は後に知ったので死体遺棄ほう助罪に当たらないとする弁護側の主張を認めた。