刑事裁判で勾留中の被告人が法廷に入る際、手錠と腰縄を付けたままとなっている運用を改めるよう、最高裁が全国の地裁と高裁に通知したことが27日、最高裁への取材で分かった。被告人の人権への配慮から、法務省や警察庁と協議した上で決まったという。
手錠と腰縄は被告人の逃走を防ぐため、裁判官の法廷警察権に基づき、入廷後は指示があるまで付けたままにされるのが一般的だ。裁判員裁判では、市民である裁判員に予断を与えないために、裁判員の入廷前に外されている。
26日付の通知では、法廷の出入り口付近についたてを設置し、被告人はその裏で手錠と腰縄を外されてから、席に移動することを運用イメージとしている。
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